2015-06-19 第189回国会 衆議院 内閣委員会 第15号
平成十年に、行政改革会議の最終報告の提言を踏まえて、中央省庁等改革基本法案というものが成立をした。これは平成十年ですね。平成十一年に、基本法に基づいて内閣法の一部改正ですとかさまざまな設置法が成立をして、平成十三年から施行されることになった。
平成十年に、行政改革会議の最終報告の提言を踏まえて、中央省庁等改革基本法案というものが成立をした。これは平成十年ですね。平成十一年に、基本法に基づいて内閣法の一部改正ですとかさまざまな設置法が成立をして、平成十三年から施行されることになった。
また、中央省庁等改革基本法案の審議の過程で、法案の担当大臣である小里行革担当大臣は、法案第三十三条一項六号の趣旨について、「公社への移行を確実なものにするためにその前段として郵政事業庁というものがあるわけでございますから、したがいまして、これは」、すなわち公社への移行は、「民営化を行うものではありません。
中央省庁等改革基本法案の質疑における小里大臣に相当する、今回の法律である郵政民営化法案の質疑における担当大臣は竹中大臣である、その理解でよろしいですね。
○中村(哲)委員 だったら、中央省庁等改革基本法案の質疑のときに郵政大臣たる自見大臣がおっしゃったことというのは、専門性に基づいて郵政大臣が答弁なさっていることということでありますから、政府の答弁であるということを申し上げているんです。もうこのことは、それでよろしいですね。
社会民主党は、そのような経過を踏まえた上で中央省庁等改革基本法案に賛成をしたのであります。 社会民主党は、今回の法案において、定員削減についての手法、副大臣制の導入と政治倫理の確立の問題、水道行政の一元化を初めとする環境省の強化、公正取引委員会の帰属を初めとする総務省のあり方、独立行政法人のあり方などについて、国民本位の行政改革の視点から質問を行ってきたところであります。
その後、この最終報告に基づきまして、政府部内において十分な検討を行った上で、中央省庁等改革基本法案を昨年の通常国会に提出し、成立をさせていただいたところでございます。
明治以来の中央集権、官主導の行政から、地方分権、情報公開を徹底的に進め、国民に開かれた主権在民にふさわしい行政に転換することが必要との立場から、橋本内閣当時には与党行政改革協議会における中央省庁等改革基本法案の準備作業に参画し、独立した環境省の創設や男女共同参画会議の設置等の成果を上げるなど、国民のための行政改革に力を尽くしてきたところであります。
さて、今回の法案審議は、昨年の中央省庁等改革基本法案審議の中で、当時の平和・改革が主張し、附帯決議として採択された、裁量行政の排除、行革顧問会議の設置、そして行政評価手法の導入が、本法案に盛り込まれた上での審議のスタートとなりました。 本院の行政改革特別委員会においては、中央省庁等改革関連法律案の審議を、参考人質疑及び公聴会を含めて、本日まで十三日間にわたって論議を深めてまいりました。
社民党は、その上で中央省庁等改革基本法案に賛成したところであります。 しかしながら、今回の法案では、定員削減についての手法、副大臣制の導入と政治倫理の確立の問題、水道行政の一元化を初めとする環境省の強化、公正取引委員会の帰属を初めとする総務省のあり方、独立行政法人について等、国民からの疑問、要望にこたえていないのではないか、いまだに不十分な点があるということを直視すべきだと思います。
このようなわけで、昨年の通常国会において行政改革会議の最終報告に沿った中央省庁等改革基本法案が審議された際には、私も、経済界を代表して参議院の参考人として意見陳述を求められましたが、基本法案に賛意を表明し、その早期成立を求めた次第でございます。 その後、基本法が成立し、政府に推進本部が設けられ、顧問会議の座長に今井経団連会長が就任したことは御高承のとおりでございます。
その上で我が党は中央省庁等改革基本法案に賛成をいたしましたが、今回の関連法案にはさまざまな問題点が含まれております。したがって、十分な審議を尽くすべきであり、修正すべきはちゅうちょなく正していただきたいと私は思っています。 そこで、改革理念についてお伺いをしたいと思います。
私たち公明党・改革クラブは、昨年提出された中央省庁等改革基本法案については、当時、平和・改革で幾つかの問題点を指摘し、反対をいたしました。しかし、我が会派が提案し、多数決によりこの法案につけられた附帯決議の視点から今回の法案を見ますと、基本法案の段階から幾つかの重要な改善点が見られました。
しかし、事ここに来て、今大臣がおっしゃったように、中央省庁等改革基本法案で法律として成立した中央省庁の行革の姿と、そして地方分権推進計画、さらには第五次勧告なんかで検討されているものとがどうリンクしていくのかということが非常に大事になってきているだろう。特に第五次勧告で検討されている内容というのは、公共事業の権限移譲をどうしていくのか。
先国会の中央省庁等改革基本法案の審議において、我々野党は、官僚の権限を抑制するため、次期通常国会に提出される各省設置法案において、官僚の裁量行政の淵源となっている権限規定を削除すべきと繰り返し要求してまいりました。
にもかかわらず、関連法案だけを先に審議、成立させ、補正予算案については、全く審議を行わず、たなざらしにしたまま、参議院において、中央省庁等改革基本法案の審議に集中したのであります。これは、中央省庁基本法案が成立しなければ橋本内閣はもたないという党利党略から国会運営が行われたのであり、国民生活より橋本内閣の延命を優先させた自民党の反国民的な政治姿勢を許すことができないのであります。
○星野朋市君 私は、自由党を代表し、政府提出の中央省庁等改革基本法案について、反対の立場から討論を行います。 反対する第一の理由は、本基本法案は肝心な中身の見直しを伴っていないことであります。
平成十年六月九日(火曜日) 午後三時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第三十三号 ───────────── 平成十年六月九日 午後二時 本会議 ───────────── 第一 中央省庁等改革基本法案(内閣提出、衆 議院送付) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、新議員の紹介 一、議員木暮山人君逝去につき
○議長(斎藤十朗君) 日程第一 中央省庁等改革基本法案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。行財政改革・税制等に関する特別委員長遠藤要君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔遠藤要君登壇、拍手〕
中央省庁等改革基本法案の質疑の中でもこれらが取り上げられておるようでありますが、各省設置法の中の権限規定の見直しについてどのようにお考えになっておられるか、御意見をお伺いしたいと思います。
むしろ、この中央省庁等改革基本法案におきまして「環境省の編成方針」として、専ら環境保全を目的とする制度や事務事業などは環境省に一元化をする。また目的、機能の一部に環境保全が含まれるものについては、環境省が環境保全の観点から基準、指針、方針、計画等の策定、規制等の機能を有す。そして、これを発揮することによって関係府省と共同で所管するときちんと位置づけております。
休憩前に引き続き、中央省庁等改革基本法案を議題とし、厚生省外四省庁を中心として質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○西川きよし君 そこで、衆議院での政府側の御答弁では、今回の中央省庁等改革基本法案で、十条の二項一号におきまして、内閣府が企画立案及び総合調整を行う事項として挙げられている経済財政政策、総合科学技術政策、防災、男女共同参画以外にも内閣府が企画立案や総合調整を行うべき課題がある、こういうふうにお答えになっておるわけですけれども、この交通安全対策につきましてはまさしくこの課題に当てはまるものと、こう思うわけですけれども
休憩前に引き続き、中央省庁等改革基本法案を議題とし、沖縄開発庁外人省庁を中心として質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
本日は、中央省庁等改革基本法案について意見陳述の機会を賜り、心から御礼申し上げます。 政府提案の中央省庁等改革基本法案に賛成し、今国会での早期成立を望む立場から意見を述べさせていただきます。 まず、この再編の必要性についての基本認識でございます。
休憩前に引き続き、中央省庁等改革基本法案を議題といたします。 引き続き、本案の審査に関し、参考人の方々から御意見を承ることといたします。 参考人の皆様方に一言ごあいさつ申し上げます。 本日は、御多忙中のところ当委員会に御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。皆様の忌憚のない御意見を承り、本法律案の審査に反映させてまいりたいと存じますので、よろしくお願いいたします。
中央省庁等改革基本法案を議題といたします。 本日は、本案の審査に関し、参考人の方々から御意見を承ることとしております。 参考人の皆様に一言ごあいさつ申し上げます。 本日は、御多忙中のところ当委員会に御出席をいただき、まことにありがとうございます。皆様の忌憚のない御意見を承り、本法律案の審査に反映させてまいりたいと存じますので、よろしくお願いいたします。
○国務大臣(橋本龍太郎君) 今回の中央省庁等改革基本法案は、既に議員よく御承知のように、府省間の政策調整のための制度の整備に関する規定を置きますとともに、特に環境省の編成方針として、「他の府省が所管する事務及び事業について、環境の保全の見地から必要な勧告等を行うこと。」、「環境行政における横断的な調整機能を十分に発揮すること。」、こうした規定を設けております。